校長会規約

岡山市小学校長会規約
【名称及び事務局】
第 1条  この会は、岡山市小学校長会といい、事務局を置く。

【目的】
第 2条  この会は、会員相互の連携のもとで、学校経営能力の向上を図り、岡山市の教育  の振興に寄与することを目的とする。

【事業】
第 3条  前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育の発展向上に関すること
(2) 教育上必要な調査研究に関すること。
(3) 会員相互の研修に関すること。
(4) 教職員の待遇及び勤務条件に関すること。
(5) 諸団体との連携に関すること。
(6) 会員の福利厚生及び親睦に関すること。
(7)  その他この会の目的達成に必要なこと。

【組織】
第 4条  この会は、岡山市内小学校長及びこれに準ずる者をもって組織する。この会は、  岡山県小学校長会の岡山支部となる。また、指定都市小学校長会研究協議会に加盟する。

第 5条 この会を運営するために次の部をおく。(別表)
(1)総務部  (2)教育研究部  (3)学校管理対策部  (4)教育課題対策部
(5)人材育成対策部  (6)修学旅行対策部
なお、この会の運営に必要な研究会及び委員会をおくことができる。

第 6条  この会は相談役を置くことができる。

【役員】
第 7条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1名  (2)副会長5名   (3)区会長5名   (4)総務部長1名・副部長2名
(5)幹事長1名・幹事2名

第 8条  区校長会の代表として区会長をおく。

第 9条   役員は年度初めの総会で承認する。

第10条  役員の主な任務は、次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)区会長は区校長会の運営にあたる。
(4)総務部長・副部長は、校長会の運営にあたる。
(5)幹事長は役員会から委任された会務を整理・執行し、幹事はこれを補佐する。
また、幹事は年1回以上会計監査を行い、必要に応じて会議に報告する。

第11条 役員の任期は1年とする。ただし重任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期が満了しても、後任が就任するまで会務にあたる。

【会議】
第12条  総会は年度初めに開催し、重要事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。

第13条 役員会は必要に応じて会長が招集し、総会に提出する議案その他必要な事項を審議する。なお、緊急を要することがらは役員会で協議決定することができる。

第14条 総会等の議長は副会長が輪番であたる。

【会計】
第15条  この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

第16条  会費は毎月2,000円とする。ただし、臨時に経費を要するときは、別に徴収することができる。

第17条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第18条  この規約に必要な規則は別に定める。

〔付 則〕 この規則は,昭和51年4月1日から実施する。
① 昭和52年4月14日 規約一部改正
② 昭和53年5月 4日 規約一部改正
③ 昭和54年4月13日 規約一部改正
④ 昭和55年5月 9日 規約一部改正
⑤ 昭和58年4月14日 規約一部改正
⑥ 昭和59年4月12日 規約一部改正
⑦ 平成 3年4月15日 規約一部改正(第15条の会費)
⑧ 平成 4年5月15日 規約一部改正(第7条の役員にブロック長入)
⑨ 平成 6年1月13日 規約一部改正(第6条を設ける。以下1条繰り下げる)
⑩ 平成11年1月11日 規約一部改正(第5条の2を設ける)
⑪ 平成17年5月20日 規約一部改正(役員名称変更等)
⑫ 平成22年4月22日 規約一部改正(組織名称変更)
⑬ 平成22年10月26日 規約一部改正(名称及び事務局、目的、事業)
⑭ 平成24年2月 2日 規約一部改正(専門部、区制)
⑮ 平成25年4月19日 規約一部改正(組織名称変更)
⑯ 平成28年4月22日 規約一部改正(監事数変更)
⑰ 平成31年4月26日 規約一部改正(組織名称変更、組織改編専門部)
⑱ 令和3年4月28日 規約一部改正(役員の任務変更)
⑲ 令和4年4月27日 規約一部改正(義務教育学校会費について)
⑳ 令和5年4月26日 規約一部改正(役員の任務変更)