校長会規約

岡山市小学校長会規約

【名称及び事務局】
第1条  この会は、岡山市小学校長会といい、事務局を置く。

【目的】
第2条 この会は、会員相互の連携のもとで、学校経営能力の向上を図り、岡山市の教育の振興に寄与することを目的とする。

【事業】
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育の発展向上に関すること
(2)教育上必要な調査研究に関すること
(3)会員相互の研修に関すること
(4)教職員の待遇及び勤務条件に関すること
(5)諸団体との連携に関すること
(6)会員の福利厚生及び親睦に関すること
(7)その他この会の目的達成に必要なこと

【組織】
第4条 この会は、岡山市内小学校長及びこれに準ずる者をもって組織する。この会は、岡山県小学校長会の岡山支部となる。また、指定都市小学校長会研究協議会に加盟する。
第5条 この会を運営するために次の部を置く。(別表)
(1)総務部 (2)教育研究部 (3)学校経営推進部 (4)教育課題対策部
(5)人材育成推進部 (6)校外学習対策部
なお、この会の運営に必要な研究会及び委員会を置くことができる。なお、この会の運営に必要な研究会及び委員会を置くことができる。
第6条 この会は相談役を置くことができる。

【役員】
第7条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長1名 (3)区会長5名 (4)区副会長5名
(5)総務部長1名・副部長2名 (6)幹事長1名・幹事2名
第8条 区校長会の代表として区会長をおく。
第9条 役員は年度初めの総会で承認する。
第10条 役員の主な任務は、次の通りとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、その職務を副会長が引継ぐ。
(3)区会長は区校長会研修会の運営にあたる。
(4)区副会長は区会長を補佐する。区会長に事故あるときは、その職務を区副会長が引き継ぐ。
(5)総務部長・副部長は、校長会研修会の運営にあたる。
(6)幹事長は役員会から委任された会務を整理・執行し、幹事はこれを補佐する。
(7)幹事長及び幹事は監事を兼務し、年1回以上会計監査を行い、必要に応じて会議に報告する。
第11条 役員の任期は1年とする。ただし重任は防げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期が満了しても、後任が就任するまで会務にあたる。

【会議】
第12条 定期総会は第1回岡山市小学校校長会研修会にて開催し、重要事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第13条 役員会は必要に応じて会長が招集し、総会に提出する議案その他必要な事項を審議する。なお、緊急を要することがらは役員会で協議決定することができる。
第14条 総会等の議長は区会長が輪番であたる。

【会計】
第15条 この会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第16条 会費は毎月2,000円とする。ただし、調整が必要な場合は、総会で決定する。
なお、義務教育学校は、半額とする。
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 この規約に必要な規則は別に定める。
〔付則〕 この規則は、昭和51年4月1日から実施する。
① 昭和52年 4月14日 規約一部改正
② 昭和53年 5月 4日 規約一部改正
③ 昭和54年 4月13日 規約一部改正
④ 昭和55年 5月 9日 規約一部改正
⑤ 昭和58年 4月14日 規約一部改正
⑥ 昭和59年 4月12日 規約一部改正
⑦ 平成 3年 4月15日 規約一部改正(第15条の会費)
⑧ 平成 4年 5月15日 規約一部改正(第7条の役員にブロック長入)
⑨ 平成 6年 1月13日 規約一部改正(第6条を設ける。以下1条繰り下げる)
⑩ 平成11年 1月11日 規約一部改正(第5条の2を設ける)
⑪ 平成17年 5月20日 規約一部改正
(第7条のブロック長5名削除、第8条以下1条繰り下げ、新たに8条を設ける。第9条にブロック長を入れる。)
⑫ 平成22年 4月22日 規約一部改正(組織名称変更)
⑬ 平成22年10月26日 規約一部改正(名称及び事務局、目的、事業)
⑭ 平成24年 2月 2日 規約一部改正(専門部、区制)
⑮ 平成25年 4月19日 規約一部改正(組織名称変更)
⑯ 平成28年 4月22日 規約一部改正(監事数変更)
⑰ 平成31年 4月26日 規約一部改正(組織名称変更、組織改編専門部)
⑱ 令和 3年 4月28日 規約一部改正
(第1条の条文から事務局設置場所削除、第10条区会長、総務部長・副部長の任務変更、幹事長及び幹事の任務追加、第12条会議の名称変更、第16条会費調整について変更)
⑲ 令和 4年 4月27日 規約一部改正(義務教育学校会費について)
⑳ 令和 5年 4月26日 規約一部改正(役員の任務変更)
(第10条副会長の任務変更、幹事長の任務追加)
㉑ 令和 6年 4月26日 規約一部改正(役員数変更)
㉒ 令和 6年 4月26日 規約一部改正(役員の任務変更)
(第10条副会長の任務追加、幹事長の任務変更、第14条区会長の任務変更)
㉓ 令和 6年 4月26日 規約一部改正(専門部名称変更)